未成年の娘と性交した時点で、牢屋にぶち込むべきだと思います。

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中2の頃から娘に性的虐待を繰り返し、19歳になった娘へのレイプで罪に問われた裁判で無罪判決がでた。
この判決はネットで大きな話題となり、たくさんの批判の声が上がってます。

メディア報道は圧倒的に情報が不足しており、正しく批判もできない状態でしたが、弁護士さんが事件の詳細と無罪になった経緯を解説してくれました。

これは読んだ方がいいと思います。


yahoo!ニュース 11日 19歳の娘に対する父親の性行為はなぜ無罪放免になったのか。判決文から見える刑法・性犯罪規定の問題


結論を言えば、日本の刑法がまずアホなのです。

犯罪を認定する要件として「暴行・脅迫」、「心神喪失・抗拒不能」があり、
「暴行・脅迫」、「心神喪失・抗拒不能」の判断が、裁判官の裁量で決められてしまうわけです。

そして裁判官の考える「暴行・脅迫」、「心神喪失・抗拒不能」のハードルが、めちゃくちゃ高いわけですよ。

これですね。日本の刑法。
強制性交罪(刑法177条)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

準強制性交罪(刑法178条)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

2017年の法改正でも「暴行・脅迫」、「心神喪失・抗拒不能」は問題視された。
けれど法務省はこの論点を先送りにした。
その代わり下記の付帯決議が採択されたわけですが、
刑法第百七十六条及び第百七十七条における「暴行又は脅迫」並びに刑法第百七十八条における「抗拒不能」の認定について、被害者と相手方との関係性や被害者の心理をより一層適切に踏まえてなされる必要があるとの指摘がなされていることに鑑み、これらに関連する心理学的・精神医学的知見等について調査研究を推進するとともに、司法警察職員、検察官及び裁判官に対して、性犯罪に直面した被害者の心理等についてこれらの知見を踏まえた研修を行うこと。
ほとんど役に立ってない状況ですね。

この解説、かなり分かりやすくて助かるのですが、後注のこの部分だけ理解不能です。
 後注: 2017年の日本の刑法改正の際に『監護者性交等罪』という犯罪が新たに導入され、この法改正後は18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする行為は処罰の対象となりました。
 しかし、今回のように19歳の女性が被害者の場合は適用されません。
 また、判決によれば女性は中学2年生の時から性虐待を受けていましたが、日本の性交同意年齢は13歳とされ、14歳以上で繰り返し性交されていたとしても、「抗拒不能」「暴行脅迫」が証拠により立証されなければ、罪に問えなかったものと考えられます。ちなみに、性交同意年齢は諸外国に比較して極めて低年齢に設定され、この点も広く疑問視されています。

この鬼畜オヤジは、中2の娘と性交し、その後も繰り返し性交してるのです。
それは裁判でも事実として認められている。
なのにどうして『監護者性交等罪』で裁かれないんでしょうか?
今回起訴された事案ではないから?
なら、どうして検察は『監護者性交等罪』で起訴しないのだ?

意 味 が わ か り ま せ ん。


被害者は今、どうしているのだろう。
無罪判決だと、公的援助もないのだろうか?( ;  ; )
父親と離れて暮らせてることを願う。


日本は、父親が娘をレイプしても無罪になる恥ずかしい国です。
どこが「美しい国」ですか。





昨晩、東京駅前で性犯罪問題に関する集会がありました。
男性もたくさん参加してる様子で嬉しいです。