どうやって生きていけというのか? 生存権の侵害じゃないかと。💢
あまりにも酷すぎる。
高裁で全額返還判決が出たけど、これが「全国初、画期的」なんだって。
どういう国なんですか、この国?
【資料写真】大阪高裁
京都新聞 11日 生活困窮で所得税滞納、口座の給与差し押さえは「違法」 国税に全額返還判決「全国初、画期的」
給与が振り込まれた2日後に口座預金を差し押さえたのは違法だとして、滋賀県野洲市の50代男性が国に対し、約2万4千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が10日までに大阪高裁であり、中村也寸志裁判長は一審判決を一部取り消し、国側に全額の返還を命じた。同種の訴訟に詳しい弁護士は「振り込み数日後の預金を財産ではなく給与とみなし、差し押さえを違法とした判決は全国初とみられ、画期的だ」としている。判決は9月26日付。「どうやって生きていけばいいんや」「どうやって生きていけばいいんや」。原告の男性は、差し押さえられ、残高が0円になった自身の口座預金を見て絶句した。過去の事業の失敗で借金があり、所持金は財布に残った数千円だけになった。次の給料日まで苦しい生活が続き、友人に借金したり、白米と漬物だけの質素な食事を続けたりして、やりくりした。男性は「自分のようにレールを外れた人間を救うのが国ではないのか。今回の判決が同じ立場の人の救いになってほしい」と訴える。困窮滞納者の生存権重視国税徴収法などの法律は、給与や年金、生活保護などの差し押さえを生活保障の観点から原則認めていない。しかし、銀行などの預金は「一般財産」とされ、差し押さえの対象になる。このため、「給与は振り込まれた瞬間、財産としての預金になる」という法解釈で、税務署や自治体が入金当日に「狙い撃ち」のように差し押さえることが全国で相次いできた。差し押さえ問題に詳しい勝俣彰仁弁護士(大阪弁護士会)は「滞納者は生活が困窮している人が多く、実態に目を背けた法解釈で差し押さえることは、生存権を脅かすことになる」と話す。一方、2013年以降、入金当日の差し押さえを違法とする判決が全国で出始めた。さらに今回は、原告男性が入金額を一部引き出した後の預金も給与と同等と認め、差し押さえの違法性を指摘した。勝俣弁護士は「給与が預金になれば差し押さえるというのは常識的におかしい」とした上で、「今回の事例は氷山の一角で、泣き寝入りした人も多いだろう。判例が積み重なり、行政の現場に影響していくことを期待する」と強調した。
口座振り込み2日後に税務署差し押さえ判決や代理人弁護士によると、2016年2月15日、残高1円の男性の口座に勤務先の会社から給与約19万円が振り込まれた。男性は所得税約17万円を滞納しており、2日後に生活費などを引き出した後の残高全約10万円を草津税務署に差し押さえられた。男性は、最低限の生活保障のために国税徴収法で定められた金額以上の差し押さえは違法だとして、同年12月に大津地裁に提訴した。一審大津地裁判決は、「振り込まれた給与は、差し押さえ禁止に該当しない『預金』にあたる」とし、差し押さえは適法とした。男性は控訴し、国側は控訴棄却を求めていた。控訴審の判決理由で中村裁判長は、口座は給与の受け取り用で、振り込みから2日経過しても給与と実質的に同じだと指摘。税務署は事実上の給与だと把握していたとし、同法で定められた金額を超える分の差し押さえについては違法と認定した。
一方では何億という税金が私物化され、それが見過ごされていくのに、
一方では、たった17万円の滞納で差し押さえられるというこの違いはいったい何だろう。
「自分のようにレールを外れた人間を救うのが国ではないのか。」
まさにこの通りですよね。
その国が国民の生存権を奪いに来る。狂ってますね。
岡ロ基ー@okaguchikii給料が振り込まれたら、即、差押え・・
2019/10/12 15:38:54
「どうやって生きていけばいいんや!!!
飢え死にしろってか???」
https://t.co/XXVwARRfHZ
北の税理士@Gospeedracer5判決は至極当然だが、それ以前に人の生き死にも度外視してただただ徴収する行政のやり口が下衆過ぎる。
2019/10/11 15:36:26
生活困窮で所得税滞納、口座の給与差し押さえは「違法」 大阪高裁、国税に全額返還判決 | 京都新聞 https://t.co/j864ja2UG7
山本真@shinyamamon当たり前の判断だけど、画期的な判決です。 https://t.co/rgcbP0EjaT
2019/10/11 17:56:25
しろくま@hontounokotoga1生活困窮で所得税滞納、口座の給与差し押さえは「違法」 大阪高裁、国税に全額返還判決
2019/10/11 14:23:17
10/11 13:20 京都新聞
https://t.co/1Q8KPM2MAn
口座に最低生活費10万円も残さないで差し押さえするのは、安倍… https://t.co/Qs4GXDpt1c
三重県議会議員 稲森としなお@inamori2009生活困窮者に対する口座差し押えは「違法」。本当に画期的な判決だと思います。生活困窮者支援にあたって、国、県、市、税務と福祉の連携が進み、市民に寄り添う「生活再建」が当たり前になることを強く望みます。
2019/10/11 21:07:10
https://t.co/Dgj878VTA7
小久保 哲郎@tetsurokokubo大阪高裁で理にかなった画期的判決。
2019/10/12 09:34:17
滞納税金や国保料を生活困窮者から取り立てて嬉々とする下品な自治体が増えている。こうした自治体の徴税担当課は、困窮者支援部門との連携強化の方向で、業務の在り方を根本的に見直すことが求められています。https://t.co/6OhAxGoTvb
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