私が無知なんでしょうか?
カジノ法案(IR法案、複合型リゾート法案)の原文が公開されているはずなので、
「IR」「複合型リゾート」などで検索するも、ちっとも見つからない。
「特定金融業務」で検索したら、やっと出てきました。首相官邸のページ!

 首相官邸 カジノ法案ページ
トップ > 会議等一覧 > 特定複合観光施設区域整備推進本部 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/

IR法案の正式名称は「特定複合観光施設区域整備法案」なんですと。
だから「IR」や「複合型リゾート」で検索しても出て来ないんですね。
きっと、この長ったらしい正式名称を知らないアタシが悪いんですね。(-_-メ)

上記首相官邸ページの下の部分クリックで、法案のPDFを見る事ができます。

BlogPaint
法案PDFへの直リン→https://www.kantei.go.jp/jp/singi/ir_promotion/kokkaiteisyutsuhoan/houritu.pdf

開けてビックリ玉手箱。なんと303ページもある。(しかも縦書き)
その上、公文書定番の「だれか翻訳してくれ」と言いたくなる文章なので、そういう仕事をしてる人以外、読破できる人はまずいないでしょう。

私が確認したかった4月27日の閣議決定で追加されたという「特定金融業務」の部分は、117ページ〜126ページあたりにありました。

以下は抜粋。読み辛いので()で括られた注釈を一部分削除してます。

第八十五条
カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けてはならない。
 一 本邦内に住居を有しない外国人
 二 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
2 カジノ事業者は、返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結してはならない。
3 カジノ事業者は、貸付金について、利息を付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求してはならない。
4 カジノ事業者は、顧客が特定資金貸付契約の返済期限までに貸付金を返済しなかったときは、当該顧客に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で返済期限の翌日から起算して返済の日の前日までの日数によって計算した額の範囲内において、違約金の支払を請求することができる。

第八十六条
カジノ事業者は、特定資金貸付契約を締結しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査し、その結果に基づいて貸付けの金額に係る限度額を顧客ごとに定めなければならない。この場合において、カジノ事業者は、指定信用情報機関(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下この款において同じ。)が保有する信用情報を使用しなければならない。
2 カジノ事業者は、貸付限度額を超えて貸付けをすることを内容とする特定資金貸付契約を締結してはならない。

つまり、昨日のエントリー中の田中紀子氏の発言、

日本に住んでいない外国人と、カジノ事業者が管理する口座に預託金を積んだ人には、お金を無利子で貸し付けられるというものなんですね。

で、返済期間は2カ月以内で、それを超えて支払えなかったら、14.6%の遅延損害金をつけて、回収業者に回収させてよい!ってものなのです。しかもこの業務については、銀行法の規定は適用しないとのこと。

これの「銀行法の規定云々」以外は、ここにある通り。
(銀行法云々は、もっと読み込まないとわからないけど、疲れたので割愛)
あと、限度額を越えての貸付を禁止してるわけですが、この限度額というのが
 「カジノ業者がカジノ管理委員会規制で定めるところにより調査し、顧客ごとに定める。」
となっており、じゃぁ「カジノ管理委員会規制で定めるところ」って何なの? って話になる。
 
この法案を読んでて気付くのは、やたら出て来る「
カジノ管理委員会」という何か。
具体的な話になるとすぐ「カジノ管理委員会規則で定めるところ」なのだ。

で、この「カジノ管理委員会」については、この法案の第11章にある。(247ページから)

 ・委員はたった4名(うち2名は非常勤)
 ・両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命。
カジノ管理委員会の下に専門的な事を調査する「専門委員」を置くのですが、コレに至っては、
 ・カジノ管理委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命。
つまり、両議院の同意すら必要なく、総理が好き勝手任命できる。

などなど、ヤバげなところが多々あるのですが、特にヤバいのがコレですね。


第二百三十条 カジノ管理委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、カジノ管理委員会規則を制定することができる。

法律は国会審議を経て決められるけど、政令となれば閣議決定だけで決められる。
まだ出来てもいない「カジノ管理委員会」なのですから、この法案の中にある「
カジノ管理委員会規則で定めるところ」の中身は「これから決める」ということでしょう。
その中身を、国会を通さず好き勝手決められちゃうってことですよ!

これって、アベ政権定番の詐欺的手法でしょ〜。
高プロも、法律としてはザックリ大枠だけ決めて、細かい部分は政令で対応という流れだわ。
だから後から対象となる職業も広げられる可能性がある。

カジノ法案も、限度額を越えて貸付できないとなっていても、何を限度額とするかがなぁ〜んにも決まってない。
こんなサギみたいな法案、絶対通しちゃダメですよ。




あーそれと、最後にひとこと言わせてもらっいますね〜...


「情報公開は、もっとわかりやすくやれ!」(怒)