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テレビで流された自民党のクソCM/但馬問屋さん公開動画より




さて、これが公選法違反にあたるのかどうか。
リテラにこんな記述がある。(リテラ2016.06.21
 選挙公示日になると、各政党が競うように流す政党CM。しかし、もともと公職選挙法では政見放送を除き、選挙運動にテレビを利用することはできないと規定されており、政党CMは通常の時期と同じ「選挙運動が目的でない政党の日常の政治活動」の広告でなくてはならない。

「選挙運動が目的でない政党の日常の政治活動」って、誰がそれを判断すんねん?
これってザル法ですよね。(ーー;)

確か選挙運動費用の規制があったはずだけど...
候補者個人が行う選挙運動については、選挙運動費用の上限額が規定されている。なお、政党等が行う選挙運動に関する選挙運動費用に対する別段の規制は無い。
 
さらに、日常の政治活動の費用に対する費用の規制は無い

これらのことが何を意味するのかというと、法律で規制されているのは、個人が行う選挙運動期間中の選挙運動費用だけなのであるが、実際に選挙に出るための費用といわれるものはこうした費用に限られない。実際には選挙期間以外の選挙に出るためあるいは議員活動を行う上での、日常の政治活動として事務所費及び人件費等が相当程度必要とされているが、こうした費用への支出に関して特段の規制は無い。

また、政党等が国政選挙運動期間中に「政治活動」として行うテレビコマーシャルの費用や新聞広告についても上限無く行うことは可能である。wiki

あらそーじゃー合法なんだ(棒)

じゃなくて

公職選挙法が、オカシイって話じゃん。
選挙供託金、比例区出るなら600万というのもそう。
知れば知るほど金持ちに有利な公職選挙法なのだ。

そして、与党のみならず野党も、この不公平を放置してきた。
共産党とれいわ新選組は、選挙供託金に反対している。
他の党からはあまりそんな声が聞こえてこない。

やすとみ歩氏の「あの選挙」という言葉を思い出す。(詳細はコチラ
そうなんですよ、投票したって何も変わらないように政治が作られているので、そのシステムに合わせて、公職選挙法とかに想定されるものに合わせて選挙すると、「あの選挙」になるんですね、必ず。
あの選挙」をした瞬間に、もうそれは既存の政治のシステムの一部に取り込まれてしまう。

選挙に金がかかるということは、議員になった瞬間からたくさんの”しがらみ”に絡め取られるということですよね。
公職選挙法を見直さない限り、いつまでたっても「あの選挙」だね。