グラフ見たら一目瞭然。こんな異常な国は他にない。先進諸国は高くても10万までです。

世界一高い供託金が、庶民の政治参加を阻んできた。
そのせいで、政治が金持ちに独占されてしまっている。
日本は本当に民主主義国家なのだろうか?
ビジネスジャーナル 2018年 安倍内閣、6割が世襲議員の異常さ…過去15年で国民の所得14%減、資産ゼロ世帯は2倍
貧乏人を選挙から排除するための高額供託金日本では、国政選挙なら選挙区で300万円、比例区で600万円を選挙管理委員会に供託しないと立候補ができない。そして一定の得票数に達しなければ、その供託金は没収される。
供託金制度ができたのは、1925年の普通選挙法成立と同時。それまで納税額によって選挙権が制限されていたが、このときに25歳以上の男子全員が選挙権を獲得した。
そうなると、無産者(労働者階級)出身者が大量に国会に進出する可能性が高まってしまうので、それを阻止するために高額の供託金を課した。そればかりか、同時に治安維持法を制定して社会運動そのものを弾圧したのである。
当時の供託金導入の理由は、売名行為の立候補や泡沫候補が乱立して混乱することを避けるためということだった。そして、現在進行中のこの裁判でも、被告の国は似たような主張をしている。
つまり、貧しい人を最初から排除する国の思想が93年たっても変わらず、シングルマザー、派遣労働者、非正規労働者、零細事業者たちを代表するような人は立候補すらままならない。
一方で、安倍内閣の閣僚の6割が世襲議員であり、国会議員全体を見渡しても親や祖父母の代から政治家という人が相当数を占めている。つまり、日本の国会は、貴族たちが政治を牛耳っていた市民革命前のヨーロッパを思わせる姿をしている。
このような状態だから、主に与党議員たちは、巨大企業や大資産家に有利な政策を決め、庶民の生活を苦しくする政治を進めている。その元凶が高額供託金だと言って過言ではない。
1925年に普通選挙法が成立してからズーーッと供託金は高いまま存在し続けてるわけです。

韓国、アイルランドなどで供託金違憲判決実は、過去にも供託金の違憲性を問う訴訟が複数提起されているが、1999年に「供託金合憲」の最高裁判断が2つ出ている。しかし最高裁は、合憲と判断した理由をまったく示していない。そのため本件の原告は、「判例としての先例性はない」と主張している。
裁判の重要なポイントのひとつは、最高裁が合憲と判断した99年以降、供託金が社会にそぐわないと示すような社会情勢や経済情勢に変化があったかどうかだ。
この点に関して原告側は、主に3つ主張している。(1)合憲判断の年以降、物価はほとんど変わらないなかで、貧困が拡大し大きな変化があった。(2)韓国やアイルランドで、供託金が違憲であるとの判断が下されている。(3)国会でも高額供託金の違憲性が指摘され、09年7月9日、衆議院で供託金の引き下げを含む「公職選挙法の一部を改正する法律案」が成立した。(だが、衆院解散のため参院では採決されずに廃案となった)。
韓国やアイルランドでは、供託金が違憲と判断され、
韓国 200万 → 150万
アイルランド 下院5万、欧州議会議員選17万円が違憲とされた。
アイルランドでは、たった5万や17万円でも違憲の判断が下されているのですよ。
韓国 200万 → 150万
アイルランド 下院5万、欧州議会議員選17万円が違憲とされた。
アイルランドでは、たった5万や17万円でも違憲の判断が下されているのですよ。
貧困化を示す数値は「社会変化の一面のみ」と断ずる被告「国」の“常識”さらに、日本の最高裁で供託金合憲の判断が下されて以降、貧困化が進んだことで供託金が立候補の権利を阻んでいる事情を示す書面を、原告は提出している。その一部を列挙してみよう。
まず、合憲判断の99年から原告の近藤氏が立候補しようとした14年までに物価はほとんど変化していないことを前提として、次のような事実が挙げられた。
・厚生労働省の調査では、平均所得626万円から541.9万円へと約14%減少した・所得中央値(所得順に国民を並べたとき、真ん中になる人の所得)は506万円から427万円へと約16%減少した・厚労省の生活意識調査によると、「生活が苦しい」と答えた人は50.7%から62.4%へと11.7ポイント増加した・金融広報中央委員会調査で、金融資産ゼロ世帯は12.1%から30.4%へと18.3ポイント増加した・税引後年収300万円未満世帯は、10.2%から20.0%へと約2倍に増加した・生活保護世帯は、75万1303世帯・107万2241人(00年度)から161万2340世帯・216万5895人へと2倍以上に増えた惨憺たる日本の貧困状況を表す調査結果である。こうした状態に鑑みると、高額供託金は低所得者にはますます重くなっており、政治への志を持ったとしても立候補は無理だ。
この指摘に対し、被告の国は次のように反論しているのが実に興味深い。「これらの数値は、社会情勢、経済情勢の変化の一面を捉えたものにすぎない」(被告準備書面2)
「一面にすぎない」どころか、先に列挙した貧困拡大こそ日本が抱える最大の問題ではないだろうか。この調子だと、飢えている人に向かって「パンがないならお菓子を食べればいいじゃない」と言わんばかりの政治が続くのは必至だろう。
このような準備書面を書いた被告の「指定代理人」について、ひとこと説明しておこう。
一般人が国や地方自治体を相手に訴訟を起こすときは、代理人として弁護士と契約を結び経費もかかる。
一方、被告の国や自治体側は、「指定代理人」と呼ばれる職員が代理人を務めるが、彼らは税金で生活し、訴訟関連の費用はすべて税金でまかなわれる。裁判が長期化すれば民間人である原告は経済的にも疲弊するが、被告側は痛くもかゆくもない。
日本の貧困化は着実に進んでいる。
それに対する国の反論がスゴイ。
「これらの数値は、社会情勢、経済情勢の変化の一面を捉えたものにすぎない」
.......(; ꒪֊꒪)
日本が民主主義というのは、やっぱり嘘なんじゃないでしょ〜か?
般社団法人環境金融研究機構というところに、2012年東京新聞のアーカイブを見つけた。
供託金600万円 出馬足かせ 脱原発団体「高いけど集めるしか」(東京新聞) 二世議員が多い理由の一つがここにある
日本の供託金制度は一九二五年の普通選挙法の制定にさかのぼる。それまで直接国税三円以上の納税者に制限された選挙権が全ての二十五歳以上の男子に拡大され、選挙に出馬する人の増加も見込まれた。このため近代化のお手本としていた英国にならい、売名目的などの立候補を抑制する目的で供託金制度が創設された。金額は二千円。これは当時の公務員の初年俸の約二倍にも当たり、本当の目的は、その頃「無産政党」と総称された社会主義政党が国政に進出することを防ぐことだったといわれる。帝国議会の審議では「制限選挙と同じではないか」「どんな理由で二千円と定めたのか」といった批判が一部で起きた。だが戦後も制度は引き継がれ、金額も繰り返し引き上げられた=表。理由は、物価の上昇のほか「選挙運動費用を税金で負担する選挙公営制度を充実したため」(総務省選挙課)という。国会で反対したのは、供託金没収の多い共産党など一部だけ。学界を中心に「資産家には抑止効果がなく一般市民だけを縛る」などの批判があったが、顧みられることはなかった。大妻女子大元教授の縣(あがた)幸雄氏(憲法)は「引き上げはほとんど無批判に行われてきた。現職議員にとって新人候補者を制限する施策に反対する理由はないからだ」と指摘する。実は、二〇〇八年以降、自民党は供託金引き下げを目指し、実際に麻生政権時代に公職選挙法の改正案を提出している。ただこれには、民主党の勢いが増す中、共産党などが候補者を出しやすくして対抗勢力の得票を分散させる狙いがあったという臆測もある。供託金はつねに権力を握る側が自分たちの都合のよいように利用してきたともいえる。
供託金は時代に合わせて幾度も引き上げられて来た。

下げられるなんてことは、ただの1度もありません。
そりゃそうですよね。
「現職議員にとって新人候補者を制限する施策に反対する理由はない」
そういうことですよ。
この人たち、表向きは国民の代理人といいながら、保身しかありません。
こんなことやってたら、そりゃ投票率なんて下がりますよ。
永田町がみんなして、国民を選挙から遠ざけ投票率を下げ続けて来たんじゃない。
でもね、この国を支えてるのは供託金600万円も払えない庶民なんですよ。
毎日満員電車に乗って朝から晩まで真面目に働いて、電化製品を作り、食品を作り、水道の修理をし、電気を作り、電車を動かし、この国の経済を動かしているのは、わたしたち庶民なんですよ。
この国の99%の庶民なんですよ。
おかしいじゃないですか。
供託金違憲訴訟も、もう何年も前から戦い続けているのに、ほとんどの人が知らない。
メディアは決してこの戦いを掘り下げて報道しない。
テレビで供託金の話をすることがあっても、それが庶民の権利を奪ってることは絶対言わない。
山本太郎は、街宣の中で供託金のこともしきりに訴えていた。
これを言ったのは、今回の選挙では私の知る限り山本太郎だけです。
(他に言うとしたら共産党だと思うけど、全てを見れるわけないので。)
供託金違憲訴訟は、まだ続いている。
どうかみなさん、この訴訟に関心を持って応援してください。
選挙供託金違憲訴訟 を支える会
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